2016-10-19 第192回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
こうした取り組みにあわせて、行政を担う国家公務員自身の働き方改革も重要と考えており、これまでのゆう活などを通じた超過勤務の縮減や業務の効率化、テレワークやフレックスタイム制による働く時間と場所の柔軟化等に取り組んできたところでございます。
こうした取り組みにあわせて、行政を担う国家公務員自身の働き方改革も重要と考えており、これまでのゆう活などを通じた超過勤務の縮減や業務の効率化、テレワークやフレックスタイム制による働く時間と場所の柔軟化等に取り組んできたところでございます。
また、当委員会には、平口理事を初めとして、霞が関に籍を置いておられた方、あるいはまた準公務員の立場で公務に精励をされていた方も多々おられるわけでありますが、国家公務員自身が非常にやりがいのある仕事である、そのことは論をまたないわけであります。
このことと天下りの問題とは全く別問題だと思いますが、天下りの不祥事等が発生するたびに、国家公務員自身の今日までの働きや、また現在の勤勉にそして正に世のため人のため日本の国のために頑張っている、そのことがやゆされてこの評価が乱れておりますことを私は大変憂慮しておる一人であります。
もう少し国家公務員自身の、自衛官自身の自覚というものが問題になるのじゃないか。また、そういう面において厳正な監督をしていただかなければ、これは、いつまでたっても自衛官というものが民間会社に利用される、そうして、利用されることによって不利益を受けるのはだれかと言えば、これはもう言うまでもなく国民なんです。そういうことについて、もう一度長官の所信を伺いたい。
かたがた昭和四十四年におきましては、国家公務員の長期給付につきましても財源率の改定の年に当たっておるわけでございまして、国家公務員におきましても当然一五%を二〇%にするという問題が国家公務員自身の問題としても出てまいるわけでございます。そういった中で、冒頭に申しましたように、私ども今度こそははっきりさせたいという気持ちを持ってがんばってまいりたいと思っておる次第でございます。
あなたはチェックして、なるべくいじめる、というと語弊があるけれども、ここにもたくさん国家公務員自身の方がいらっしゃるから、かつての政務次官が二人もいるのですから、よくあなた方主計官に、いじめられたことは身をもって知っているはずなんです。これは実際そういう形で、主計官がひとつの計画をチェックする役目でいるというようなことに誤認してはいけませんよ。
従って、国家公務員自身に給与に関する考え方がどうも浸透しない。責任の重さ、あるいは仕事の複雑さによって給与がきまるのだという考え方が浸透しない、どういううらみがあるんじゃないかと思う。それはアメリカとかフランス、こういうところの給与の上げ方を見てみますというと、大体給与というのは一律に上がっていきますね。パーセントで上がっていく。下の方が五%上がった場合には上の方も五%上がる。
があるんですが、それがいわゆるこの前の監理局長の説明では、職業安定についてはILOの八十八号条約では、これは八十七号と違いますから、八十八号の職業安定に関する条約に関係があって若干問題があると言われましたが、多分あの条約の第二条、第三条、第四条について言われたと思うんですが、これについては条約文を持って来ておりますが、実はこの条約の精神というものは、何も国がそのまま直ちにこの職業安定の行政事務を国家公務員自身
○政府委員(木村清司君) 私どもが各都道府県の当局者から聞いております実情から申しますと、確かに普通の県におきましては完全な給與ベースの改訂はできないのじやないか、こう思うのでありまして、これが本当に国家公務員自身が千円でよろしい、併しながら地方公務員だけがこの程度上らなければならんということにつきましては、なおよく大蔵当局を納得せしむる資料、客観的に妥当な資料が必要たと思う。
国家公務員自身の職務上の誤りや間違いは、減俸なり、懲戒なり、この他の方法をもつて講ぜられてしかるべきでありますが、それに加えて体刑に罰金を科するということは、いかにこの法律が悪法であるかが、きわめて明瞭であります。こういう悪法には、われわれは絶対に賛成できませんので、日本共産党を代表しまして所信の一端を述べ、反対の意見を表明する次第であります。(拍手)
実現する上において、政治上の力というものをみずから持つていないと考えるならば、国家公務員にその政治活動の自由を返えすべきであるというふうに考えられると思いますが、その点についてどうお考えか、第二に、勧告が実現せられなかつた結果、現実において国家公務員の生活が劣惡化して行く、その点について人事院は財政上、その他のいろいろな諸般の事由によつて、そこにみずから限界があるとお感じになるならば、その限界が国家公務員自身